一宮市議会 2021-12-06 12月06日-03号
しかしながら、この特別な事情とは、昭和40年の旧自治省選挙局長通知によれば、地勢、地形や交通の事情により掲示場を確保することが極めて困難である場合と、法定数のポスター掲示場を設置してもその効用が十分には発揮できない場合との2つが考えられ、前者の場合、真にその設置が困難であることが明白な場合に限られるとなっております。
しかしながら、この特別な事情とは、昭和40年の旧自治省選挙局長通知によれば、地勢、地形や交通の事情により掲示場を確保することが極めて困難である場合と、法定数のポスター掲示場を設置してもその効用が十分には発揮できない場合との2つが考えられ、前者の場合、真にその設置が困難であることが明白な場合に限られるとなっております。
しかし、自治省は68年前にこう言いながら、平成18年に至るまで50年の余、議員は1つの常任委員会にしか所属できないという規定を続けたため、事実上、行政実例で示したようなやり方ができなかったという現実を改めて認識すべきです。 さらに、予算と条例についてはわかったとして、書き込んでいない決算はどうなのでしょうか。今のやり方は、全面否定されなければならない内容なのでしょうか。
これは古い資料にはなりますが、旧自治省が1969年に示した設置基準については、まず、1つとしまして、投票所まで3キロ以上ある地区は解消に努める。2といたしまして、1つの投票所当たりの有権者はおおむね3,000人までとされており、それ以降、こうした基準というのは示されてはおりません。 本市の19の投票所をこの基準に照らし合わせますと、投票所までの距離はおおむね良好であると思われます。
特に第1期、松下先生は武蔵野市に引っ越されて、第1期長期計画のときに、自治省の示したモデルに沿って、研究者やコンサルタントの手による原案を住民や学識経験者による審議会に諮ってまとめると、これは岩倉でもそうだと思いますけれども、通常のパターンから、市民サイドからの発想で市民参加による行政の計画化に挑戦して、未踏の世界を切り開く努力をされたということで有名であります。
当時の自治省は経済成長を背景に地方公共団体が公共工事を推進することで投資的事業へ財源が十分回せるよう、また、財政状況が悪化しないよう、75%が適当と言及をしておりましたが、現在では投資的経費の財政需要が大きく縮小し、その反面で社会保障費が増大しているなど、時代とともに財政構造が変化しているため、経常収支比率は全国平均が90%を超える状況にあるものと考えております。
なぜかと申しますと、やはり当時の、総務省の前の、自治省のころのお話になりますが、当時、自治省は75%程度がやはり適当だというふうに言及しております。
◆32番(内田謙君) もう一点,これは昨年の報酬等審議会の資料の中にあるんですけれども,特別職の報酬等について,昭和43年10月17日,自治給第94号,当時は自治省ですけれども,特別職報酬等審議会の委員の選任について,審議会の審議に住民各層の意向を公平に反映させるため,委員の構成が,住民の一部の層に偏することのないよう配意することと,こういうふうになっております。
その後、全国の市町村は、自治省からの通達等に基づき、総合計画を策定しました。 本市においては、昭和44年12月に基本構想を議決し、将来都市像を「明るく・住みよい・豊かな町」と定め、昭和45年度から昭和54年度までの10年間を計画期間とする岡崎市総合計画を昭和45年4月に策定しました。
そのとき、私は自治省の固定資産税課長も務められた片山善博さんの指摘も紹介しながら、地方税法は充て職を想定しているものではないことを説明しました。当時の総務部長は頑として、市税条例では固定資産評価員の規定がございまして、市長の指揮を受けて固定資産を適正に評価し、かつ市長が行う価格の決定を補助するため固定資産評価員を置くということになっているという答弁をしたわけですけれども、これは間違った答弁です。
旧自治省は、1992年の公選法改正の際、自治体に対して公費負担するかどうかは任意である、財政状況や選管の事務処理体制などを勘案して制度の導入を判断するなどと求めました。特にポスターについては、国政選挙に比べて規格も小さく、選挙運動期間も短いため、単価を国政以下とし、枚数も少なくするよう促しました。
◎協働推進生涯学習課長(猪飼健祐) 1点目でございますが、本市の地域組織として、明治の大合併前の旧7か村の流れをくむ地縁組織としての「自治区」と、旧自治省のコミュニティ政策によってつくられた「コミュニティ推進協議会」との二重体制により、現在、担い手不足を始めとした多くの問題が発生していることは承知しております。
それにつきましては、投票所の設置については、旧自治省の選挙区の通知におきまして各投票所の有権者は、おおむね3,000人とすることとし、4,000人を超えないようにというような形で、先ほどの表で見ますと豊明市は、1投票所当たりの有権者数は2,915名というような形で、ほぼ旧自治省の通知のとおりのことになっております。
公営企業は、基本的には独立採算制が義務づけられておりますが、その経費の負担は雨水公費、汚水私費という原則があり、雨水処理や不明水処理に係る費用は一般会計で負担すべきものと、自治省財政局長通知により定められています。28年度決算で不明水が34万6,000トンあるとの説明であり、この処理費は、本来なら一般会計からの繰入金で賄うべきでありますが、一般会計からの繰入金はゼロになっています。
「投票しやすくなりました」と平成10年3月、自治省などが作成した不在者投票パンフレットの見出し、この不在者投票は今日の期日前投票制度の前身で、来年20年を迎えます。有権者ができるだけ投票しやすいよう投票の仕組みや運用を改善してきた、いわゆる有権者の投票環境を整えてきたことの意義は、広く国民や市民に定着しているところであります。
◎杉浦弘知総務部長 選挙管理委員会がまとめた見直し案では、投票区に関する国の基準として昭和44年5月15日付、自治省選挙部長通知によるものが記載されており、投票区に関する基本的な考え方が示されているところでございます。
「コミュニティ推進協議会の歴史的経緯」ですが、本市のコミュニティは、旧自治省が昭和45年に「コミュニティ(近隣社会)に関する対策要綱」を定めたことが起源となっています。 これは、高度経済成長期を経て、急激な社会構造の変化により、地域における帰属意識や連帯意識が希薄化し、地域共同体の崩壊といった課題を抱えていたことを踏まえ、新たな地域住民組織の形成を目指したものとされています。
私としては、その講義の内容よりも、そのときの教官などは非常に有名な内閣官房副長官を長年務められた石原信雄さんですとか、それから直接の教官は自治省、現在は総務省になりますけれども、キャリア官僚の方ということで、そういう方たちの考え方を学ぶというのが非常に大きかったと思います。
平成12年5月31日に交付されました地方自治法の一部を改正する法律、これは政務調査費にかかわる改正ですけれども、このときに旧自治省、現在の総務省から都道府県に対してこのような通知がされました。政務調査費の額を条例で定める上では特別職報酬等審議会など第三者機関の意見をあらかじめ聞くなど住民の批判を招くことがないように配慮すること。
平成9年に多選禁止の公約を掲げて当選した秋田県知事が、多選禁止条例制定の検討を始めたところ、当時の自治省から法のもとの平等や職業選択の自由などの点から、憲法上疑義があるという見解が示されています。そのため、これまでに10を超える自治体で、多選自粛条例が制定されています。これは主として、現職の、その制定時の首長のみをその対象とするものです。 そこで、お聞きします。
○税務財産部長(中野正則) 事業所税の減免について、その具体的な運用に当たりましては、自治省税務局長通知によるべきこととされ、学術文化の振興等に寄与するものと認められる施設や、中小企業対策等の産業振興製作所、特に、配慮の必要があると認められる施設などについて、必要に応じ事業税を減免することが適当とされています。